法規 H23.01 B 主要構造部 構造耐力上主要な部分 延焼のおそれのある部分
答え4⃣ 正解は4⃣(*‘∀‘)
相変わらずの用語の定義(^^)/
これはB問題の割には簡単でしたね!(^^)!
主要構造部も法令集最初の方法2条五号
構造耐力上主要な部分も令1条三号みるだけでわかりますしねm(_ _)m
ただし!!なんと2問目は全く分からず飛ばしてしまった(;_;)
これどこに乗ってんだ??
こんなのが2択出ると間違えちゃうんよねー
ウム
「損傷限界耐力」って用語があるのね。
令82条の5まではいったんだけどねー
そこまで詳しく見らんかった(線引いてるのに(>_<))
内容はともかく用語の定義はその用語が載ってるページを開ければオッケーって感じ(*‘∀‘)
この問題は特にね→構造屋さんならともかく意匠メインの私は内容呼んでもよくわからん(>_<)
で、3問目の
延焼の恐れのある部分について
道路中心線、または敷地境界線から1階部分は3m、2階部分は5mにかかる範囲は延焼の恐れのある部分ってことねー(*‘∀‘)
これは設計初めたわりと早い時期から知っているよー(*‘∀‘)
配置図や平面図に書き込むから図面みにくくなるんよねー(-_-)
でかかる所が防火設備にするってやつ(*‘∀‘)
↑これも詳しくはまた今度m(_ _)m
それとかなり経ってから知ったけど今回の問題にある建物間の中心から3m、5mのやつ!
あんまり実務では出なかったんよねー(*‘∀‘)
2棟の延べ床面積の合計が500㎡を超えると発生するとのこと。
がんばって図面書いてみました(*‘∀‘)
背景黒いから見にくいかな?
JWWCADになりますm(_ _)m
逆に言うと両方が延べ床面積が100㎡だと発生しない!(^^)!
一の建物とみなすらしいですね(^^)/
文章にするとちょっとわかりにくいけどよく読むと簡単だからあせらずじっくり読むことですね(*´▽`*)