法規 H26.01 B 日影、平均地盤面について
②じゃね?? 解答②(^^)/
うんうん!これはうれしい(*´▽`*)
1問目は前回説明したやつだし
3問目は乗ってるところは少し難しいけど覚えれば簡単(^^♪
4問目は「建築基準関係規定」の定番のやつ!(^^)!
2問目はちょっと引っ掛かりやすい!( ゚Д゚)
問題文で書いている所は令2条2項(地盤面)のことだけどこれは
法52条の2(日影)を行う時の地盤面ではないんよね(*‘∀‘)
じゃあどこに乗ってるの?っていったら
別表第4の最後らへん(^^)
これも記憶やね(^^)/
実務でも日影はなかなかないなー
以前住宅ばっかしてたけど2年に一回あるかどうか( ゚Д゚)
10m超えるなかなかの住宅とであったときやね!(*‘∀‘)
JWCADで日影図書いたけど「こんな機能あるんかー!!」って少し感動したっけ(*‘∀‘)
あと天空率!!
大抵アウト!!だったなー
いつかJWCADについても語れるといいなー
画像貼り付けばっかで大変そう(;_;)
■
わからん(;_;)答えなんや!! 解答1・4
1と4??
二つもあるのにわからないとは(;_;)(;_;)
用語の場所は全部どこにあるかわかるけどー
一個づつ行ってみよー
まずは1問目
耐火建築物の主要構造物の要件についてです!!
要件は大きく2ついずれかをクリアすること!
①:耐火構造 ⇒これは単純(*´▽`*)
②:政令の技術的基準に適合 ⇒???( ゚Д゚)
~②にはさらに枝分かれがあって~
②-1:耐火性能検証法により確かめられたこと
②-2:大臣の認定をうけたもの
らしいです!! ⇒実質要件3つになる(>_<)
このうちの②-2が入っていないとのことであやまりらしい( ゚Д゚)
細かー(-_-)次やっても解ける気がしない(;_;)
でも4問目があきらかに違うらしい( ゚Д゚)
あーあー思い出してきた!!
令107条一号(耐火性能)
令107条の2 一号(耐火性能)
に注目(*‘∀‘)
前者は通常の火災がそれぞれの時間加えられた場合、損傷を生じない
後者は通常の火災が加熱開始後それぞれの時間、損傷を生じない
ってことね( ゚Д゚)
言い方??
こりゃわからんわ( ゚Д゚)
気を取り直して、、
耐火構造とか準耐火構造とかその辺は建築基準法の中でも難しい(>_<)
これは法令集引く訓練しかないね(*‘∀‘)
用語は結構一つに固まってるから覚えやすいけど中身が難しい。。
不燃材料
準不燃材料
難燃材料
耐火建築物
準耐火建築物
~性能
ほんと多すぎ(;_;)
もうちょいわかりやすくならんもんか(-_-)
ちょっと覚えていることとして
耐火と防火の違い(*´▽`*)
それぞれ字のごとく
耐火はもし火事になっても耐えること( `ー´)ノ
→性能の所に
通常の火災が~損傷を生じないっと書いてる。
防火は近隣の家事より延焼があってもの防ぐこと( `ー´)ノ
周囲のおいて通常の火災による火熱が~燃焼温度以上ならないことっと書いてる。
表現は違って難しいけどそれぞれ状況が違うってことですね(*´▽`*)
ブロブについて
はや三日目(*‘∀‘)
もっと使い方を研究しないと(>_<)
カテゴリー分けしていろいろ書きたいなー
建築だけではつまらないのでちょっと落ち着いたら色々研究しよう(*´▽`*)
これは乗せていいのか??
法規 H23.01 B 主要構造部 構造耐力上主要な部分 延焼のおそれのある部分
答え4⃣ 正解は4⃣(*‘∀‘)
相変わらずの用語の定義(^^)/
これはB問題の割には簡単でしたね!(^^)!
主要構造部も法令集最初の方法2条五号
構造耐力上主要な部分も令1条三号みるだけでわかりますしねm(_ _)m
ただし!!なんと2問目は全く分からず飛ばしてしまった(;_;)
これどこに乗ってんだ??
こんなのが2択出ると間違えちゃうんよねー
ウム
「損傷限界耐力」って用語があるのね。
令82条の5まではいったんだけどねー
そこまで詳しく見らんかった(線引いてるのに(>_<))
内容はともかく用語の定義はその用語が載ってるページを開ければオッケーって感じ(*‘∀‘)
この問題は特にね→構造屋さんならともかく意匠メインの私は内容呼んでもよくわからん(>_<)
で、3問目の
延焼の恐れのある部分について
道路中心線、または敷地境界線から1階部分は3m、2階部分は5mにかかる範囲は延焼の恐れのある部分ってことねー(*‘∀‘)
これは設計初めたわりと早い時期から知っているよー(*‘∀‘)
配置図や平面図に書き込むから図面みにくくなるんよねー(-_-)
でかかる所が防火設備にするってやつ(*‘∀‘)
↑これも詳しくはまた今度m(_ _)m
それとかなり経ってから知ったけど今回の問題にある建物間の中心から3m、5mのやつ!
あんまり実務では出なかったんよねー(*‘∀‘)
2棟の延べ床面積の合計が500㎡を超えると発生するとのこと。
がんばって図面書いてみました(*‘∀‘)
背景黒いから見にくいかな?
JWWCADになりますm(_ _)m
逆に言うと両方が延べ床面積が100㎡だと発生しない!(^^)!
一の建物とみなすらしいですね(^^)/
文章にするとちょっとわかりにくいけどよく読むと簡単だからあせらずじっくり読むことですね(*´▽`*)
法規 H24.01 A 建築物とは??
答え③! 解答③
よかった(^^)
ただこれは簡単すぎたかm(_ _)m
けど建築物って何となく定義は難しい(>_<)
観覧のための建物って観覧車ぐらいしか思い当たらないけど建物!
鉄道のプラットフォームの上家は建物ではない!
以前私じゃないですがバス停を立てるために確認申請とってた知り合いがいましたけどそれはたてものなんでしょうね??
道路内の建築だったので44条申請?やなんやらで小さい建物のわりに
「手間くぅ( ゚Д゚)」
ってぼやいてましたね(*´▽`*)
とりあえず2回目ですが
鉄道のプラットフォームの上家は建物ではない!
あと鉄道関係の施設も建物ではない(^^)/
実務では例外もあるでしょうが試験勉強ではとりあえずそのまま覚えた方がよさそうですねー
あとあと土地に定着とあるので物置とかは建築物じゃない!ってよく聞きますけど建築物みたいですね(*´▽`*)
しかも10㎡いかないのに確認いるとか・・・
まぁこの件は別の機会に語りましょう(/・ω・)/
しかし、まぁ調べていたらキリがない(>_<)
建築物って建築基準法上あたりまえだけど法律にかかるかどうかってことでかなり重要になる(`・ω・´)
それだけに奥が深いのね( ゚Д゚)
じゃあ犬小屋は?馬小屋は?秘密基地は??
※秘密基地は作ったことない!
まぁこれも試験とは関係ないから深入りはしないでおこうー
(このセリフ多くなりそうだなー(*‘∀‘))
深入りは禁物(`・ω・´)